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無戸籍者をなくすため

 日本人で、戸籍に記載のない人に対して、戸籍を作れるよう法務省では取り組んでいます。

    無戸籍の理由としては、何らかの理由により、子供の出生届が提出されていません。それを解消するため、提出できる態勢を図る必要があります。

 無戸籍になっている子供に対して、出生届が提出されていないことによる不利益が発生しないよう、憲法で保障された基本的人権が守られる必要があります。

 無戸籍を解消するため、無戸籍となった原因、解消するための手続及び無戸籍者であることから生じる不利益などを関係者が理解する必要があります。

 奈良県内では、「奈良県無戸籍者支援対策協議会」があり、奈良地方法務局戸籍課(0742-23-5570)が窓口となっていますので、子供のためにも、無戸籍者をなくせるよう、ご相談してください。