遺産承継・相続の相談について

 依頼するかどうかを、判断するための相談は、依頼されなくても初回無料となっています。

 業務内容の説明や、見積書の提示等を行っています。

 法務局の法定相続人である証明書(法定相続情報証明書)を取得し、遺産承継業務(不動産の相続登記、預貯金の名義変更・払戻手続き、株券の名義変更等)の相続案件にも司法書士の業務範囲内において、できる限りの対応をしています。

 なお、この証明書を取得すれば、別途、自動車・船舶・特許の相続や年金関係・税務署への相続税申告・生協(COOP)の出資金などにも利用できます。

           令和4年4月1日 

法定相続情報証明書の

発行のみ代理 

   3万円~

別途、相続登記等の依頼

があるときは、1万円~
戸(除)籍謄本取得代行 

戸籍謄本等1につき

1,000円加算

預貯金や株の名義変更

払戻代理 1件3万円~

 

別途消費税がかかります

法務局の法定相続情報証明書発行は、無料です。

戸(除)籍謄本等が何通

必要かは、お客様ごとに

相違します。

市町村窓口で取得

戸籍謄本(450)

除籍謄本(750)

改製原戸籍謄本(750)
住民票の写しや除票

(200円から400)
遠隔地による郵送加算
定額小為替の発行手数料

(各1通200)
往復の切手代(168円~)

 

印鑑証明書(200円か

ら300円)必要な場

合は、印鑑カードやマ

ナンバーカードが必要で

すので、自で取する

必要があります。

 相続登記では、市町村の不動産固定資産税評価額に対し、0.4%(税率4/1000)の登録免許税等の費用のほか、司法書士報酬がかかります。

 これは、評価額の合計が1000万円であれば、だれが申請しても、登録免許税は4万円が必要になるということです。 

 これに加えて司法書士が行う調査や書面作成、申請代理人としての報酬が加算されることになります。

 報酬額は、相続内容の複雑程度や評価額により変わりますが、5万円からとなっています。一般的な費用・報酬は下記のとおりです。

  御見積りには、今年度の評価額が分かるものと相続の概要が必要となります。

 お問い合わせ先は、まずは、メールかお電話でお願いいたします。

 また、相続人間で争いがある場合は、家庭裁判所での調停や弁護士への依頼が必要となります。 

 

         令和4年4月1日

相続登記申請 5万円~
遺産分割協議書の作成 

 1万円加算
戸(除)籍謄本取得代行 

戸籍謄本等1につき

1,000円加算

 

別途消費税がかかります

国の登録免許税として

固定資産税評価額×0.4%

(税率4/1000が必要

戸(除)籍謄本等が何通

必要かは、お客様ごとに

相違します。

市町村窓口で取得

戸籍謄本(450)

除籍謄本(750)

改製原戸籍謄本(750)
住民票の写しや除票

(200円から400)
遠隔地による郵送加算
定額小為替の発行手数料

(各1通200)
往復の切手代(168円~)

 

印鑑証明書(200円か

300円)必要な場

合は、印鑑カードやマ

ナンバーカードが必要で

あり、お客様の方での

取得が必要となります。