重任役員の登記漏れで過料

会社や法人の任期がある役員は、同じ人がなっていても、再任してから2週間以内に重任(再任)登記が必要です。 会社や法人が登記申請を怠るというのは、定時総会で役員が再任しているのに登記をするのを忘れていた登記懈怠(とうきけたい)や選ぶこと自体を忘れていた選任懈怠(せんにんけたい)により、裁判所から過料通知がきます。...