遺言に関する相談について
依頼するかどうかを、判断するための相談は、依頼されなくても初回無料となっています。
業務内容の説明や、見積書の提示等を行っています。
遺言書については、当職の元登記官経験上、公正証書の遺言で登記申請に使えなかったことは1回もありませんでした。自筆証書遺言では、法務局に預けていない遺言において、数件が形式や内容的に使えないと判断したことがありました。法務局に預ける自筆証書遺言については、預けるときに形式を確認していますので、内容はともかく形式はできていることになります。
どの遺言の方式を使うのか、また、内容について、司法書士等にご相談されることをお勧めします。
遺言書についての費用・報酬は次のとおりですが、複雑・困難度や資産額により変動します。
令和4年4月1日
遺 言 書 作 成 サ ポ | ト の 報 酬 |
自筆証書遺言
4万円~(資産5,000万円以下)
公正証書遺言
4万5,000円~(資産5,000万円以下)
別途消費税がかかります |
手 続 等 の 実 費 |
自筆証書遺言 法務局の保管サービス(3,900円)
公正証書遺言 公証人手数料は目的価格で変わります。 例 目的価額が 100万円まで5,000円、 200万円まで7,000円、 500万円まで11,000円、 1,000万円まで17,000円、 3,000万円まで23,000円、 5,000万円まで29,000円、1億円まで43,000円、 目的価格が1億円までであれば11,000円加算されます。 以下超過額5,000万円までごとに3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算されます。
公証人が施設等に出張する場合は、別途加算されます。 |
備 考 |
自筆証書遺言 法務局に預けるのは任意です。
公正証書遺言
証人は2人必要になります。 |