遺言に関する相談について

 依頼するかどうかを、判断するための相談は、依頼されなくても初回無料となっています。

 業務内容の説明や、見積書の提示等を行っています。

 遺言書については、当職の元登記官経験上、公正証書の遺言で登記申請に使えなかったことは1回もありませんでした。自筆証書遺言では、法務局に預けていない遺言において、数件が形式や内容的に使えないと判断したことがありました。法務局に預ける自筆証書遺言については、預けるときに形式を確認していますので、内容はともかく形式はできていることになります。

 どの遺言の方式を使うのか、また、内容について、司法書士等にご相談されることをお勧めします。

 遺言書についての費用・報酬は次のとおりですが、複雑・困難度や資産額により変動します。

 

                                      令和4年4月1日

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 ト

自筆証書遺言

4万円~(資産5,000万円以下)
6
万円~(資産1億円以下)
8
万円~(資産1億円超過)

 

公正証書遺言

45,000円~(資産5,000万円以下)
6
5,000円~(資産1億円以下)
8
5,000円~(資産1億円超過)

 

別途消費税がかかります

自筆証書遺言

法務局の保管サービス(3,900)

 

公正証書遺言

公証人手数料は目的価格で変わります。

例 目的価額が

100万円まで5,000円、

200万円まで7,000円、 500万円まで11,000円、

1,000万円まで17,000円、

3,000万円まで23,000円、

5,000万円まで29,0001億円まで43,000円、

目的価格が1億円までであれば11,000円加算されます。

以下超過額5,000万円までごとに3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算されます。

公証人が施設等に出張する場合は、別途加算されます。
証人手配(11万円)

自筆証書遺言

法務局に預けるのは任意です。

 

公正証書遺言

証人は2人必要になります。
推定相続人や受遺者等は証人になることはできません。