相続登記の義務化については、令和6年4月1日に施行予定となっています。これまで相続登記は、任意であったため、相当期間放置されている不動産登記が多数あり、登記簿には 正しい所有者が反映されていないことから土地の利活用に支障をきたしています。そこを義務化により、相続で不動産取得を知った時から3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料の対象になるというものです。また、住所変更した場合も不動産登記が義務化され、令和8年4月までに施行された後、2年以内に手続きをしないと5万円以下の過料の対象になるというものです。
今後は、手続きの一部簡略化も図られるでしょうが、基本的な必要書面はあまり変わるとは思えませんので、専門家の助力を得てできるだけ早く相続登記や住所変更登記を行う必要があります。
奈良県内では,法務省奈良地方法務局本局(供託課),葛城支局総務課,桜井支局総務係,五條支局総務係の4ヶ所が手続窓口となり遺言書保管所となります。
これまでの自筆証書遺言書については,家庭裁判所での遺言書の検認手続きが必要でしたが,法務局保管の遺言書については,これが不要となります。
手数料も1件3,900円と利用しやすいものとなっています。
手続きには,事前に予約を取ってから必ず遺言者本人が法務局に申請されることになります。
法務局では,遺言の内容についての相談をお受けしないので,この内容の遺言を残した場合,死亡後に御希望どおり問題なく不動産登記できるかなどは専門の弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。
なお,相談において,弁護士や司法書士には,職務上の守秘義務が課されていますのでご安心ください。