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法定相続情報証明制度

 法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日から法務局の不動産登記係りで取り扱っています。手続きは、無料であり証明書も必要枚数を発行してくれます。

 証明書は、自動車・船舶・特許・預貯金・株式の相続・不動産の相続登記・税務署への相続税申告などに利用できます。なお、令和2年10月26日から年金の手続きにも利用できるようになりました。

 被相続人の方が、あちこちに口座等がある場合、この法定相続情報証明書を取得できれば、相続手続きが、とても便利になるでしょう。しかし、最初に必要な除籍謄本や戸籍謄本、住民票などを取得して一覧図にまとめたものを作成し、その戸籍の束と共に法務局へ提出する必要があります。そのため、手続きに不慣れな方には、少し難しいかもしれません。

 手続は、司法書士に依頼するか、ご自分で手続きをお考えであれば、法務局のホームページで御確認ください。