会社の登記懈怠に注意

会社や法人の任期がある役員は、同じ人がなっていても、再任してから2週間以内に重任(再任)登記が必要です。

会社や法人が登記申請を怠るというのは、定時総会で役員が再任しているのに登記をするのを忘れていた登記懈怠(とうきけたい)や選ぶこと自体を忘れていた選任懈怠(せんにんけたい)により、裁判所から過料通知がきます。

過料の金額は、裁判所の判断によりますが、会社法第976条によると、100万円以下の過料に処するとなっています。

さすがにMAXの100万円はないと思いますが、年数などの内容により、数万円から10~20万円かかるかもしれません。

今は、平成18年の会社法施行により、株式の譲渡制限のある非公開株式会社において、取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
 平成18年以降に設立された株式会社は、その役員の任期を10年にしていることが多いので、重任による役員変更登記を忘れていないか注意が必要です。
 また、特に有限会社から株式会社に会社名を変更された株式会社において、それまでの有限会社の時は、任期の規定がなかったので、忘れることが多く特に注意が必要です。

全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠株式会社・休眠一般社団・財団法人の整理作業を行っています。 

12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われます。
    上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、期日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。の旨の届出等がされないときは,解散の登記がされます。解散の登記がされれば、印鑑証明書も出してもらえません。 

この通知が来る前に、定款上の任期を確認して、登記専門家の司法書士に相談しましょう。